4 旅行者の保護


  観光旅行の活発化に伴い,旅行者保護の必要性はますます高まってきている。このため,運輸省においては従来より旅行業法に基づく各種の措置を講じているが,48年度においては次のような措置を講じ旅行者保護の一層の強化を図った。
 (1) 旅行業者が旅行者と旅行契約を締結した場合の旅行書面の交付等について,旅行業法に定める取引準則の遵守状況を調査するため,一般旅行業者の営業所に対し立入検査を実施するとともに,準則の遵守について(社)国際旅行業協会を通じ徹底を図るよう指導した。
 (2) 旅行業モニター制度を実施して旅行取引に関し国民から広く意見を徴し,これを旅行業法の施行にあたっての諸施策に反映させることとした。
 (3) 最近における日本人の海外旅行の活発化に伴い,旅行取引が高額になっている反面,経営基盤の弱体な旅行業者が増加している傾向等にかんがみ,旅行者保護の強化を図るため,49年1月,一般旅行業の登録基準のうち純資産額を1,000万円から3,000方円に引き上げる等の措置を講じるとともに,既存業者についても同様の指導を行っている。
 (4) 旅行業者は,旅行業務取扱主任者を営業所ごとに選任しなければならないとしている。これに関連して,運輸大臣及び都道府県知事は旅行業務取扱主任者の認定を行なうとともに,(社)国際旅行業協会及び(社)全国旅行業協会を通じ旅行業務取扱主任者試験を実施している。


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