2 新幹線鉄道騒音の防止対策


  新幹線鉄道の騒音防止については,47年12月環境庁長官勧告「環境保全上緊急を要する新幹線鉄道騒音対策について」を受け,運輸大臣の指示により国鉄は,音源対策としての防音壁の設置,鉄けたに対する防音工事の施工等を積極的に実施している。更に音源対策のみでは85ホン(A)まで下げることが困難な無道床鉄けた橋りょう周辺の住居等に対し家屋防音工事,移転補償を行うほか,学校,病院等特に静穏を必要とする施設が70ホン(A)以上の地域にある場合,家屋防音工事等を行うこととした「新幹線鉄道騒音に係る障害防止処理要綱」に基づき,49年6月から対策を実施している。
  一方,50年6月,中央公害対策審議会は「新幹線鉄道騒音に係る環境基準の設定について」を環境庁長官に答申し,環境庁は本答申に基づき,50年7月29日,新幹線鉄道騒音対策の行政上の目標となる環境基準を告示したが,環境基準は主として住居の用に供される地域70ホン(A)以下,その他の地域75ホン(A)以下であり,達成目標期閥は既設新幹線鉄道で3年ないし10年以内,工事中のものについては開業時直ちにないし開業後5年以内,新設新幹線鉄道では開業時直ちに達成することとしている。
  なお,運輸省は現在,環境基準を達成するため具体的な対策を検討しているところである。


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