2 自動車運送事業の保安対策
(1) 運行管理者制度の活用
事業用自動車による事故を防止するため,運行管理を行う営業所ごとに一定の資格を有する者を運行管理者として選任させ,乗務員の指導監督,過労防止,事故原因の究明,事故防止対策の推進等について当該営業所における運行管理業務の総括的な処理にあたらせることにより,運行の安全を確保させるとともに責任の所在の明確化を図っている。
なお,運行管理者の数は,49年度末現在全国で6万1,145人が選任されており,事業種類別にみると,バスが5,609人,ハイヤー・タクシーが1万5,760人,トラックが3万9,776人となっており,これらの運行管理者に対し,管理能力の向上を図るため,各陸運局ごとに定期的に道路運送法等関係法令,事故防止対策等について研修を実施している。
(2) 自動車事故対策センターの活用
48年12月に設立された認可法人自動車事故対策センターにおいて,運行管理者等に対する運行管理業務,事故防止対策,運転者の指導教育等について指導講習を行うとともに,運転者に対する適性診断を実施し,その結果に基づく安全運転指導を行い,自動車の運転上の事故防止に大きな役割を果たしている。
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