1 航路の整備
港湾区域外の航路については48年の港湾法の一部改正により,新たに港湾区域及び河川区域以外の水域で船舶交通の確保のために開発及び保全工事を必要とする航路(開発保全航路)に関する規定を設け国の業務としてその整備を積極的に推進するとともに,開発保全航路内における船舶の航行に支障を及ぼす行為を禁止することとした。49年度末現在,関門航路等9か所が開発保全航路に指定されている。49年度においては,事業費69億円をもって関門航路,本渡瀬戸航路,万関瀬戸航路等の浚渫工事を引き続き実施したほか,新たに来島海峡航路,奥南航路,蟐蛾瀬戸航路及び竹富南航路の浚渫工事を開始した。
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