1 船舶職員制度の概要船舶には,船舶職員法により一定の資格及び員数の船舶職員を乗り組ませなければならないこととなっており,船舶職員になろうとする者は,同法により海技従事者国家試験に合格し,免許を取得しなければならないこととなっている。 49年5月,船舶職員法の一部が改正され,従来同法が適用されていなかった総トン数5トン未満の旅客運送の用に供しない船舶にも同法を適用することとし,総トン数20トン未満の小型船舶については,従来の小型船舶操縦士の資格を廃止し,新たに一級,二級,三級及び四級小型船舶操縦士の4種の資格を設けた。一方,これらの小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験に関する事務は小型船舶操縦士試験機関が行うこととしたため運輸大臣の行う海技従事者国家試験の受験者総数は49年度には,約94,000人となり前年度に比べ,約48,000人の減少となった。 なお,運輸大臣が指定した船舶職員養成施設の課程を修了した者については,海技従事者国家試験の一部が免除される。 これらの施設には,試験を受けるために必要な乗船履歴を有しない者を対象とする第一種養成施設と乗船履歴を有する者を対象とする第二種養成施設とがあり,その資格別指定状況は 〔II−(V)−3表〕のとおりである。 49年度末現在船舶職員法に基づく海技免状を所持している者の数は,約896,000人である。
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