3 海技従事者の行政処分
海難審判の結果,海難が海技従事者又は水先人の職務上の故意又は過失によって発生したことが明らかになったときは,海難審判庁は海難審判法により免許の取消,業務の停止又は戒告の処分を行い,海技従事者又は水先人以外の者で海難の原因に関係のあるものに対しては勧告を行うことができる。
49年に地方海難審判庁で審判の対象となった者は1,423人であり,このうち海技従事者又は水先人1,184人についてみると,免許の取消1人,業務の停止193人16.2%,戒告640人53.6%,懲戒免除7人0.6%,不懲戒343人28.7%となっている。
なお,海技従事者又は水先人以外の者239人についてはすべて不勧告となっている。
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