2 船舶の運航管理の適正化


  国内旅客船事業の運航管理体制の充実のため,49年度には事業者の行う運航管理を指導・監督する運航監理官を本省及び関東,東海,近畿,神戸,中国,四国,九州の各海運局に設置したが,50年度においては,北海東北,新潟の各海運局にもこれを設置した。なお,50年4月に沖繩総合事務局においても運航監理官が設置された。
  また,50年2月に起きたしれとこの丸の消息不明事件に関連し,通常連絡体制,避泊地の選定等について再検討を指導し,更に同年3月に発生したフェリーひろしまの火災事故にかんがみ,車両区域への立入禁止措置の徹底等を図った。


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