5 プレジャーボートの安全対策
近年におけるモーターボート,ヨット等のプレジャーボートの普及に伴う海難の増加に対処するため,船舶安全法,船舶職員法,港湾法がそれぞれ改正され,所要の法規制の強化が行われている。
以前からマリーナ事業者,デーラー等の海洋レクリエーション関係者の一部において,自主的事故防止活動が行われていたが,これらの自主活動には限界があり,一般ユーデーに対する安全活動としては必ずしも十分とはいえない状態にあった。
このため,49年5月から民間関係者の自主的な安全活動を積極的に援助育成することとし,民間有志のうち一定の資格要件に合致した者を海上安全指導員として49年度末現在で約650人指定するとともに,パトロール活動を実施するための安全パトロール艇として約300隻指定している。
また,これと並行して安全活動をより組織的に行うため,各地に小型船交通安全協会,小型船安全推進協議会等の組織を設立し,海上安全指導員をはじめ,関係者が協力して安全確保のための指導活動を行う体制の整備を進めている。50年4月1日現在,全国各地に15の組織が設立されており,未組織地域においてもその設立を推進している。
このほか,49年11月に設立された日本マリーナ協会においてもプレジャーボートの安全対策に努めている。
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