6 水先体制の整備


  水先制度とは,港内,狭水道等船舶航行に困難のある一定水域(水先区)に水先人を配置し,当該水域において船舶を導かせることにより船舶交通の安全及び船舶の運航能率の増進を図る制度である。
  49年度宋現在,全国に水先区は37区あり,このうち強制水先区は横浜,横須賀,神戸,関門,佐世保及び那覇の各港に設けられている。
  水先業務の実績は 〔II−(V)−4表〕のとおり入出港隻数の増加に伴い,ここ数年着実に伸びている。

  なお,近年我が国沿岸における船舶交通事情は,交通量の増大,船舶の大型化等により著しく変化しつつあり,このような状況に対処するためには,水先体制の整備が必要となったので,49年4月「水先を強制すべき港又は水域の設定に関する方針について」海上安全船員教育審議会に対し諮問していたところ,50年4月@東京湾を早急に強制水先にすること,A特定重要港湾,大規模な工業港湾並びに伊勢湾及び瀬戸内海を強制水先にするか否かについて具体的に検討する必要があること等を要旨とする中間答申を得た。
  またこの関連において事態の緊急性にかんがみ,第75回国会において東京湾等を強制水先にするために必要な水先法の一部改正がなされたので,東京湾については,速やかに強樹水先にするための措置を講じ,他の港湾及び水域についても同審議会の答申を得て所要の措置を講じることとしている。


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