7 海事関係法令の励行
海上保安庁は,海事関係法令の励行を図るため,49年には約15万隻の船舶を立入検査するなどあらゆる機会を通じて現場における指導を実施した。
また,取締むにあたっては海難の発生に直接,間接に結びつくおそれのある法定職員の定数違反,満載喫水線超過積載,航路における航法違反等の事犯に重点をおいて実施し,約1万3,000件の違反を検察庁へ送致した。
これらの取締りは,5月,7月の行楽期及び年末年始の各期間中,全国一斉に公開で実施したほか,各管区海上保安本部においても地域の実情に応じて随時一斉取締りを実施した。このほか,海上交通安全法で定められた航路において,毎月1回程度,海上交通安全法の特別指導取締りを実施した。
なお,これらの指導取締りの結果を行政に反映きせるため,運輸省海事関係部局との間における海上安全連絡会議,海事関係法令違反通報制度を積極的に活用している。
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