2 その他の措置


  騒音軽減措置として大阪国際空港においては,同空港が内陸部の市街地に位置していることを考慮して,47年3月から午後10時から翌朝7時までの航空機の離発着を全面禁止している。
  また,従来から発着回数を1日450回(うちジェット機260回)以内に制限してきたが漸次この発着回数の制限枠を強化しており,49年5月からは発着回数を1日410回(うちジェット機240回)以内とする措置を講じている。なお,大阪国際空港においては,地元住民の理解が得られないためエアバスの乗り入れが遅れているが,エアバスが導入された時点では総発着回数を370回(うちジェット機200回)とすることとしている。ちなみに低騒音大型機であるエアバスが導入されると,一回当たりの輸送量の増大により便数削減が可能となるばかりでなく,エアバスはバイパス比の大きい低騒音エンジンを使用していることから,一機当たりの騒音値も現用機に比べかなり下がることになる。
  また,大阪国際空港においては,時間帯ごとに許容される騒音の限度を定め,この限度を越えるおそれのある航空機の離発着を禁止している。
  東京国際空港においては,国際線に就航する航空機は時差のある各国間を運航するので,離発着禁止時間帯を拡大し難いこと及び同空港が海に面しているという立地条件を考慮して,午後11時から翌朝6時までの間のジェット機の発着を原則として禁止し,また午後10時から翌朝7時までの一切の航空機の離発着を海上経由で行わせることとしている。
  一方,騒音監視体制の充実を図るため,現在設置されている東京国際空港周辺の2基及び大阪国際空港周辺の6基の騒音測定塔に加えて,50年度には新たに大阪国際空港周辺に2基,福岡空港周辺に2基を建設し,これらの監視施設を活用して航空機騒音軽減に取り組む体制を強化することとしている。


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