2 改正内容
(1) 航空機の衝突事故を防止するため,有視界飛行式の航空機の一定空域における高度変更の禁止,航空交通管制圏等における航空機の速度の制限等一般の航空機が遵守すべき飛行のルールが定められ,また,曲技飛行,操縦練習飛行,超音速飛行,航空機の姿勢をひんぱんに変更する飛行等の特殊な飛行及びロケットの打ち上げ等の危険な行為が一般の航空機が飛行する空域から排除されるなど航空交通管制が行われる空域(航空交通管制圏又は航空交通管制区)における運航に関する規定が強化された。
(2) 航空交通管制を受けている航行であるとないとにかかわらず,操縦者の見張り義務の明定,異常接近の場合の機長の報告義務の新設など航空機の航行方法等に関する規制が強化された。
(3) 計器飛行等を行う場合における航空機の姿勢,高度,位置又は針路を測定するための装置の装備義務,航空交通管制区等における無線電話,航空交通管制用自動応答装置等の航空交通の安全を確保するための装置の装備義務,航空運送事業の用に供する航空機についてのILS受信機,気象レーダー,飛行記録装置等の装置の装備義務が定められた。
(4) 従来,自衛隊の航空機に対し適用されていなかった航空交通管制が行われる空域における操縦練習飛行の禁止に関する規定が自衛隊の航空機に対して適用されることとなるのを始め,(1)から(3)までの規制は,原則として,自衛隊の航空機に対しても適用される。
(5) 計器航法による飛行のうち一定のものについては,計器飛行証明を要することとされるほか,操縦練習飛行,計器飛行等の練習については,有資格者による一定の監督のもとに行わなければならないこととなる。
(6) 一定範囲の航空機は,運輸大臣が騒音の基準に適合するかどうかを検査して行う騒音基準適合証明を受けているものでなければ,航空の用に供してはならないものとされた。また,騒音基準適合証明のある航空機が航空機が騒音に影響を及ぼすおそれのある修理又は改造をしたときは,運輸大臣の検査を受け,これに合格しなければ,航空の用に供してはならないものとされた。
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