1 現状


  我が国の環境汚染の現状は,近年における環境施策の急速な展開により総体として改善がみられるようになってきたものの環境問題は,複雑化,多様化していると言われるが,交通公害問題についても各種の訴訟,住民運動,原因者が不明な場合の救済制度の確立の要求等複雑化,多様化しており,その解決に対し,十分な配慮と検討が要求されている情況にある。
  以下交通機関等による公害に対し,近年急速な進展のあった規制措置等の推移と交通公害等の現状について概観してみることとする。

(1) 規制措置等の推移

  公害対策基本法は,公害の範囲を明らかにするとともに,人の健康の保護及び生活環境の保全上維持する必要があり,総合的な環境施策の目標となるための環境基準を定めることを規定している。このため,交通公害等に関連する環境基準として, 〔2−7−11表〕にみるとおり,44年度に一酸化炭素に係る環境基準が定められたことを始めとして,45年度には水質に関する環境基準,46年度には騒音に関する環境基準,48年度には一酸化炭素のみならず二酸化いおう,二酸化窒素等の環境基準が新たに設定された。またこの基本法は,公害を防止するため各種の公害の原因となる因子の排出等に関する規制の措置を講ずるよう規定している。

  このため,同表でみるとおり43年度には大気及び騒音,45年度には海洋汚染及び水質汚濁の各分野にわたる規制法が成立し,51年6月の振動の規制に関する法律の制定により典型的な7公害に関しほぼすべてにわたる規制措置がとられることとなった。
  交通公害に対してもこれら規制法の規定に基づき自動車の排出ガスの一酸化炭素等の成分毎の量及び騒音の大きさに関する許容限度が逐年整備強化されるとともに,船舶からの海洋への油等の廃棄物の排出基準,航空機の騒音基準適合証明制度が整備される等公害因子の排出規制の強化がなされてきた。
  この間,航空機新幹線鉄道といった公共輸送機関自体がもたらす環境汚染についても周辺地域の市街化等に伴い大きな公害問題としてクローズアップされ,それまでになされてきた環境保全対策に加え騒音等のレベルを一定レベル以下に保つよう諸対策を進めるべきであるとする勧告がなされるとともに,48年度に航空機騒音,50年度に新幹線鉄道騒音に関する環境基準が定められ,51年3月には新幹線鉄道振動対策についての勧告がなされる等一層の環境保全対策の推進の必要性に迫られている。

(2) 交通公害等の現状

  まず大気汚染について,自動車の排出ガスによる影響が大きい窒素酸化物,一酸化炭素,炭化水素に関する汚染の現状をみると,とくに自動車の排出ガスによる影響が大きい都内3か所の自動車排出ガス測定局の結果は, 〔2−7−12図〕のとおりであり,窒素酸化物,一酸化炭素,炭化水素とも近年改善の傾向にある。これは,自動車排出ガス規制の強化 〔2−7−13図〕によるところが大きいと考えられる。

  しかしながら,環境基準の定められている一酸化炭素,二酸化窒素の基準達成率をみると,一酸化炭素については49年度において有効測定時間以上測定している71都市99測定局の全部が基準を達成しているが,二酸化窒素については全国的な測定局448局のうち環境基準を達成した測定局の数は6%にすぎず現在乗用車,大型トラック等の自動車の窒素酸化物の排出規制の強化を図ることとしている。
  第二は騒音である。騒音公害は日常生活に極めて関係が深いため古くから問題となってきたが,自動車,航空機,新幹線鉄道といった交通機関がもたらす騒音公害が相当の地域的広がりをもっため大きな社会問題となっており,数々の訴訟の提起がなされている。またこの公害が第6章で述べたとおり,交通施設の整備及び運営において,その確保のネックとなっており,今後の解決のための大きな努力を要する。
  自動車交通騒音についてみると,当該地域の騒音を代表する地点又は騒音に係る問題を生じ易い地点として選ばれた道路に面する地域の環境基準達成率は,48年における655測定点のうち13%,49年における1,460測定点のうち14%と若干の改善がみられ,要請基準(騒音規制法第17条の規定により都道府県知事が都道府県公安委員会に一定の措置をとることを要請できる限度)を超えない測定点は,48年における655測定点のうち70%,49年における1,460測定点のうち75%と改善されている。自動車騒音の許容限度の強化が,前述のとおりなされてきたが,今後更に環境基準達成のため,同許容限度の強化が検討されている。
  新幹線騒音については,路線の延伸,列車回数の増大等に伴い,沿線住民に大きな影響を及ぼしてきており,一部区間について訴訟が提起される等社会問題となっている。このため,騒音対策の促進が極めて重要な課題となっているので,鋭意その対策が推進されている。
  航空機騒音については,以前から公害問題として提起され,これを解決するための環境保全対策もとられてきたが,ジェット機の騒音レベルが高いこと,影響を受ける地域が広いことにより,近年における急速な輸送量の増加に伴って深刻な社会問題を生じている。
  このため,公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律に基づき種々の対策を進めているが,航空機騒音に係る環境基準にある改善目標の達成を目途として,53年末までに空港周辺地域の民家に対して防音工事の助成を2万6,367世帯,移転補償を2,921戸行う予定であり,51年度末までには,この予定の44.8%にあたる1万1,812世帯の民家防音工事を,同34.9%ににあたる1,015戸の移転補償を行うこととしている。今後とも環境基準の達成のため,環境対策事業の推進が必要である。
  次に海洋汚染状況についてみると,海上保安庁が我が国の周辺海域において確認した海洋汚染の発生件数の推移は 〔2−7−14図〕のとおり48年の2,460件をピークに50年の2,028件と減少の傾向にある。これは海上保安庁等による監視取締りの拡充・強化,関係者の意識の高揚等によると考えられる。しかしながら,海洋汚染の発生件数,排出源不明の海洋汚染の発生件数が依然として高い水準にあること,50年における赤潮の発生件数が増加したこと,東京湾,伊勢湾,瀬戸内海(大阪湾を含む。)における海洋汚染の発生件数が高く全体の61%を占めていることなど海洋汚染は,依然その解決が重要な課題であり,今後ともその未然防止に努める必要がある。

  その他の交通機関による公害として振動,電波障害等が問題となってきている。このうち新幹線鉄道による振動に対しては,51年3月の同鉄道の防振対策の勧告にある基準を超える家屋は1万戸数程度あると推定されるが,これらを対象にその施策が騒音対策と合せ進められつつある。
  航空機による電波障害対策は,テレビ難視聴に対する助成等が進められている。


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