I 騒音
50年7月29日付けで告示された新幹線鉄道騒音に係る環境基準の概要 〔I-(I)-22表〕, 〔I-(I)-23表〕のとおりである。
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政府は,「新幹線鉄道騒音に係る環境基準について」の円滑な達成に資するため,騒音対策の基本事項を定めた「新幹線鉄道騒音対策要綱」(51年3月5日閣議了解)を策定し,諸施策を強力に推進することとしている。
(1) 音源対策
(2) 障害防止対策
障害防止対策の実施に当っては,住宅で騒音レベルが80ホン以上の区域に所在するものを優先して行う。また学校,病院等の施設については,騒音レベルが70ホンを超える区域に所在するものについて可及的速やかに実施する。 対象とする建物は,既設新幹線鉄道は5王年3月9日に現に所在するものに限り,また,工事中新幹線鉄道及び新設新幹線鉄道は開業の日に現に所在するものに限ることとした。
(3) 沿線地域の土地利用対策等
(4) その他
なお,運輸大臣は国鉄等に対し,本要綱に基づく異体的な措置を講ずるとともに,その推進に努めるよう指示しており現在,国鉄等において異体的措置等を策定中である。
東海道新幹線鉄道の騒音レベルは,開業後,線路中心から25メートル離れた地点で,一般区間においては86ホン~88ホン特に騒音の大きい無道床鉄げた区間においては100ホン前後の値を示してきた。
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しかし,現在の技術水準では,音源対策に限界があるので,建物の防音工事及び移転工事に着手し,50年度末までに防音工事55戸,移転工事52戸について実施した。
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