I 騒音


1 環境基準について

  50年7月29日付けで告示された新幹線鉄道騒音に係る環境基準の概要 〔I-(I)-22表〕, 〔I-(I)-23表〕のとおりである。

2 騒音対策の実施方策

  政府は,「新幹線鉄道騒音に係る環境基準について」の円滑な達成に資するため,騒音対策の基本事項を定めた「新幹線鉄道騒音対策要綱」(51年3月5日閣議了解)を策定し,諸施策を強力に推進することとしている。
  なお,その概要は次のとおりである。

 (1) 音源対策

      技術開発を総合的かつ計画的に推進し,その成果を効果的に活用する。

 (2) 障害防止対策

      国鉄等は,住宅及び学校等の所有者等が,新幹線鉄道の騒音により生ずる障害を跡止し,又は軽減するため建物の防音工事並びに移転工事を行うとき,その費用の全部又は一部を助成する。
      障害防止対策の実施に当っては,住宅で騒音レベルが80ホン以上の区域に所在するものを優先して行う。また学校,病院等の施設については,騒音レベルが70ホンを超える区域に所在するものについて可及的速やかに実施する。
      対象とする建物は,既設新幹線鉄道は5王年3月9日に現に所在するものに限り,また,工事中新幹線鉄道及び新設新幹線鉄道は開業の日に現に所在するものに限ることとした。

 (3) 沿線地域の土地利用対策等

      新幹線鉄道の騒音を防止し沿線の生活環境を保全するため,沿線の土地利用等に関して新幹線鉄道との調和を図る。

 (4) その他

      新幹線鉄道の振動の著しい地域において,騒音対策を実施する場合は,振動対策上必要とされる措置に配慮して実施する。
      なお,運輸大臣は国鉄等に対し,本要綱に基づく異体的な措置を講ずるとともに,その推進に努めるよう指示しており現在,国鉄等において異体的措置等を策定中である。

3 騒音対策の実施状況

  東海道新幹線鉄道の騒音レベルは,開業後,線路中心から25メートル離れた地点で,一般区間においては86ホン~88ホン特に騒音の大きい無道床鉄げた区間においては100ホン前後の値を示してきた。
  このため,一般区間における防音壁の設置等の音源対策を実施した結果,大部分の区間においては80ホン未満となっているが,一部においては,まだ81ホン~83ホンの値を示しているまた,特に騒音の著しい無道床鉄げた区間については,橋げた防音三等種々の対策を講じた結果,85ホン近くまで低下できる状況どなっている。
  なお,音源対策の実施状況は 〔I-(I)-24表〕のとおりである。

  しかし,現在の技術水準では,音源対策に限界があるので,建物の防音工事及び移転工事に着手し,50年度末までに防音工事55戸,移転工事52戸について実施した。
  なお,当面障害防止対策の対象とする騒音レベル80ホン以上の区域に所在する住宅及び騒音レベル70ホンを超える区域に所在する学校,病院等の戸数は,おおむね1万8,000戸であり,対策に要する費用は約1,300億円と試算している。


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