4 環境影響評価の実施


  以上の諸対策のほか,環境を良好な水準に維持していくためには,汚染の未然防止を図ることが不可欠である。したがって,計画事業の実施に当たっては,利便性の推進,地域開発等の効果の分野にわたる判断に基づき実施していく必要があるが,一定の開発行為等の実施に当たっては,それが環境に及ぼす影響の程度及び内容について予測9評価を行い,地方公共団体等の意向を十分把握して,所要の環境保全措置を措らしめるとする環境影響評価の実施を図る必要がある。このため,従来より47年6月の閣議了解「各種公共事業に係る環境保全対策について」に基づき,また,公有水面埋立法等の法令の規定により,運輸関係計画事業について,環境影響評価の実施,未然防止の観点からの環境保全への配慮がなされているが,今後ともさらに環境影響評価の実施推進,実施体制の整備を図る必要がある。


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