3 政府の自動車損害賠償保障事業


  ひき逃げや無保険の自動車による事故の被害者については,上述の自賠責保険や自賠責共済による損害のてん補が行われないので,これを救済するために,運輸省は,自動車損害賠償保障事業を行っている。自動車損害賠償保障事業は,自動車損害賠償保障事業賦課金を財源として加害者に代って損害のてん補を行い,その後加害者のわかっているものについては,加害者に求償する制度で,損害のてん補の限度額その他の運営はおおむね自賠責保険と同様である。保障金の支払状況は 〔I−(II)−30表〕のとおりである。


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