2 最低賃金


  船員の最低賃金は,最低賃金法の定めるところにより44年に内航鋼船運航業を決定したのをはじめとして,45年に木船運航業を49年に海上旅客運送業について決定した。
  これら船員の最低賃金の決定状況は 〔II−(II)−8表〕のとおりである。

  なお,漁業については未適用であるが,現在船員中央労働委員会において,適用の可否について審議が行われているところである。


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