3 賃金の支払の確保等に関する法律の実施状況
景気の変動,産業構造の変化その他の事情により企業経営が安定を欠くに至った場合等における賃金の支払の適正化及び救済措置等を規定した「賃金の支払の確保等に関する法律」が,51年5月公布され,そのうち未払賃金の立替払事業に関する規定が51年7月1日から施行された。
これは,事業の倒産に伴い当該事業を退職した船員について未払賃金が生じた場合に一定の範囲(最高限度額は36万円。但し,52年3月31日以前の退職者の最高限度額は31.2万円。)で国が倒産した事業主に代って未払賃金を立替払するもので,52年6月30日現在6事業者の89名に対し約2,500万円が支払われた。
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