1 船員労務官による監査船員法,労働基準法,最低賃金法及び賃金の支払の確保等に関する法律の遵守を確保するため,全国の10海運局及び沖縄総合事務局並びに主要な56海運局支局に119人の船員労務官を配置し,船舶その他の事業場の労務監査を実施している。 昭和51年においては,漁船,小型船,タンカー及び旅客船に対する発航前検査の励行,船員労働安全衛生規則に定める安全衛生基準の遵守並びに船員の給料その他の報酬等金銭債権の支払い確保に重点を置き,特に旅客船においては非常配置表及び操練並びに航海の安全の確保について監査を実施した。 51年の監査実績は 〔II−(II)−12表〕のとおりであり,船員法適用対象の船舶,事業場の約27%に対して監査を実施した。
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違反のうち件数の多いものは,接触等からの防護102件,危険物置場の安全標識表示100件,健康証明書80件,安全担当者の業務62件,非常脱出通路,消火器具置場等の方向指示標識表示61件等で全体の60%は船員労働安全衛生規則違反である。
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