6 海技従事者等の行政処分
海難審判庁は,海難審判の結果,海難が海技従事者又は水先人の職務上の故意又は過失によって発生したことが明らかになったときは,海難審判法により免許の取消し,業務の停止又は戒告の処分を行い,海技従事者又は水先人以外の者で海難原因に関係あるものに対しては勧告を行うことができる。
51年に地方海難審判庁で審判の対象となった者は1,345人で,このうち,海技従事者及び水先人1,118人についてみると,業務停止137人(12.3%),戒告700人(62.6%),懲戒免除2人(0.1%),不懲戒279人(25.0%)となっており,海技従事者又は水先人以外の者227人のうち勧告された者はない。
以上の海難審判による行政処分のほか,悪質な船舶職員法違反の事例について,同法に基づき2人を業務停止処分とした。
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