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4 外国船舶の安全対策
我が国の各港に入港する外国船舶の増加に伴い,周辺海域における外国船舶の衝突,乗揚げ等の海難は多発している。これらの外国船舶の海難は,我が国の周辺海域の気象・海象状況,航路事情,海上交通関係法令に不案内であること等に起因するものが多い。
このため海上保安庁は,これまで約16万部の英文等のパンフレット,リーフレットを作成して代理店等を通じて,あるいは立入検査等の際に外国船舶に配布して海上交通関係法令等の周知に努めるとともに我が国沿岸の気象・海象の状況,港湾・航路事情等に不案内な外国船舶等に対して水先人を乗船させるよう勧奨する等事故防止に努めている。
また,前述した全国海難防止強調運動において,外国船舶の安全指導を重点項目の1つとして取り上げ,951隻の外国船舶に対し,海上交通関係法令の理解,気象・海象のは握,航法の遵守等に関して訪船指導及び巡視船艇による現場指導を行った。
一方,50年に実施した外国船舶及びこれらの用船会社,運航会社,代理店等の気象・海象情報の入手状況・航路事情のは握の状況,海上交通関係法令の理解及び周知の状況等についての調査の結果,各地に所在する用船会社,代理店等が外国船舶に対し,海難防止に関する情報を提供する機関として重要な役割を果していることが明らかになった。そこで51年には,これらの機関による地域の特性に応じた効果的な安全対策をより一層強化するため協議会の設立を促進した。この結果,52年3月現在,32の外国船舶安全対策連絡協議会等が設立され,我が国に入港する外国船舶に対して,最近の海難事例や航路事情等の海難防止情報の提供を行っている。
今後さらに,外国船舶の海難防止を効果的に推進するため,各地に設立された外国船舶安全対策連絡協議会等との情報交換を密にし,安全対策を促進することとしている。
また,外国船舶については,その船舶の運航に従事する船員の一部に,資格及び技能の面において劣るものがみられるので,その維持向上を図るため,現在IMCO訓練当直基準小委員会において進められている「船員の訓練及び資格に関する国際条約」の作成作業に積極的に取り組んでいる。
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