3 騒音対策
新空港の周辺地域における騒音対策の必要性については,同空港が内陸空港であることから,つとに認識されていたところであり,前記位置決定の際,国が実施している騒音対策の基準等を勘案して一定ホン(騒音の大きさの単位)以上のものについて格別の配慮を行うこと,騒音対策区域内の住家及び店舗で移転を希望するものについては,実情に応じ,移転先の斡旋,移転料の支払等について国が所要の措置を講ずること等が決定されている。その後42年8年1日には,公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(航空機騒音防止法)が公布,施行され,同法及び上記閣議決定に基づき,千葉県等の協力を得つつ,学校,幼稚園等の防音工事助成,周辺住民のための共同利用施設助成,民家の移転補償,防音工事助成,有線放送電話設備事業の補助,防音堤,防音林の設置等種々の騒音対策が実施されてきた。今後もテレビの難視聴対策を含めより一層の促進を図る予定である。
なお,新空港周辺における騒音により生ずる障害を防止し,又は軽減するための必要な措置について協議するため,47年,空港公団は,騒音対策委員会を設置し,その構成員である関係行政機関の職員,関係市町村の住民,航空会社の役職員等の間の意思の疎通を十分図り,地元の意見を聴き,実情を認識して適切に対処していくこととした。本委員会は過去6回開催され,今後も適宜開催する予定である。
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