2 領海及び漁業水域における警備業務
海上保安庁は,この拡大された海域を警備するため現有の巡視船艇・航空機の総力を結集し,適宜他管区から巡視船艇を応援に動員するなど,当面最大限効率的な運用を行うことにより,領海及び漁業水域の全域にわたり,監視・取締りを行い,増大する業務に対処している。
(1) 領海内において不法操業以外の不法行為又は不審な行動をとった外国船舶の警備
領海の12海里への拡張に伴い,我が国の領海を航行する外国船舶に対する監視・取締り業務も増加したが,海上保安庁は52年において,日本漁船を装った国籍不明の不審船2隻及び我が国の領海内において不可抗力若しくは海難によらず停泊,はいかい等の不審な行動をとった外国船舶72隻を確認した。これらの外国船舶に対しては,我が国の法令に違反している場合には検挙し,その他の場合には,その行為の中止を要求し,警告のうえ領海外へ退去させるなどの措置をとった。
52年に,我が国の領海又は内水内に荒天避難,海難等の理由により緊急入域した外国船舶は,728隻で,韓国船305隻,ソ連船129隻,台湾船119隻,その他の国の船舶175隻となっている。緊急入域船舶の内訳は,荒天避難が600隻と全体の82%を占め,次いで機関故障等による海難73隻,急患発注23隻,修理補給17隻等となっている。
海上保安庁は,我が国領海及び漁業水域における外国漁船による不法操業を防止するため,外国漁船の操業実態は握に努め,こうした諸資料分析に基づいて極力効率的な監視・取締りを行っている。
![]()
|