1 自動車排出ガス


  自動車排出ガスによる公害問題は,昭和40年代以降の急速な都市化,自動車交通量の増大等を背景として,特に大都市の交差点周辺の区域において深刻な社会問題となっている。
  このため,自動車構造をはじめ交通規制,都市構造等各方面から対策が講じられている。
  自動車構造規制としては,道路運送車両の保安基準の数次の改正により排出ガス規制を強化しており,乗用車については世界で最も厳しい規制ともいえるいわゆる53年度規制が53年4月から実施され,これにより,未規制時に比べ規制物質の排出量が10%以下に低減された。また,トラック,バスについては,52年度規制に引き続き,54年1月からガソリン又は液化石油ガスを燃料とするトラック,バスについて,54年4月からディーゼル車について,それぞれ窒素酸化物の規制強化を実施することとした。
  一方,使用過程における自動車排出ガス対策としてこれまでに各種の対策を講じているが,今後とも排出ガス対策車の定期点検整備の徹底をはじめとする使用上の指導に努めていくこととしている。

(1) 自動車排出ガス規制

 ア 自動車排出ガス規制の経緯

      ガソリン車の排出ガス規制(新車)は,41年9月,4モード法による一酸化炭素の濃度規制に始まり,その後48年4月からは,乗用車等軽量車に対しては10モード法による重量規制をまた,トラック,バス等重量車に対しては6モード法による濃度規制をそれぞれ採用するとともに,従来の一酸化炭素に加え,炭化水素,窒素酸化物を新たに規制対象とする等,規制強化を行った。また,50年4月からは軽量車に対する規制を大幅に強化するとともに,原動機が冷えている状態から発進した際の排出ガスを評価する11モード法による規制を追加し,51年4月からは乗用車の窒素酸化物について規制強化を行った。
      52年8月からは重量車の窒素酸化物の規制強化を,さらに53年4月から乗用車の窒素酸化物の規制強化を行った。
      なお,炭化水素対策としては,前述の排気管から排出されるガス以外のものについても規制されており,4碑9月からブローバイ・ガス還元装置の取付けを義務づけ,47年7月から燃料蒸発ガス排出抑止装置の備え付けを義務づけている。
      ディーゼル車の排出ガス規制(新車)は,47年7月から黒煙の規制を,49年9月から酸化炭素,炭化水素窒素酸化物の6モード法による濃度規制を開始し,52年8月から窒素酸化物の規制強化を行った。
      一方,使用過程車に対する排出ガス規制については,.ガソリン車に対してアイドリング時における一酸化炭素の濃度検査を45鱒8月から,また,炭化水素の検査を50年1月からそれぞれ実施しており,ディーゼル車の黒煙の検査を50黛工月から実施している。

 イ トラック,バスの54年窒素酸化物規制

      52年12月,中央公害対策審議会から,長期的な自動車排出ガス対策に係る答申があり,第段階の排出ガス低減目標値について54年には実現すべきことが提言された。これを受けて53年1月自動車排出ガスの許容限度が改正され,同年2月道路運送車両の保安基準の改正により,54年1月から前記答申による第1段階の規制強化が実施されることとなっている。この改正により未規制時に比べ窒素酸化物は40〜70%削減されることとなった 〔I−(II)−24表〕

(2) 試験研究

  自動車排出ガス対策に必要な技術に関する試験研究については,交通安全公害研究所において,自動車排出ガス対策システムの技術評価に関する研究,低濃度排出ガスの計測法の研究,自動車排出ガス対策システムの信頼性に関する研究等自動車公害行政に密著した試験研究を行っている。


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