2 自動車騒音


  騒音に係る環境基準は,46年5月閣議決定され,各種の騒音に対する防止対策が推進されているが,自動車騒音についても,その構造面をはじめ,交通規制,都市構造等の面からも対策が講じられている。自動車構造規制としては,道路運送車両の保安基準の数次の改正により,発生源の騒音低減のための規制強化を行っている。
  また,使用過程車における整備不良あるいは不当な改造に起因する騒音の増大を防止するため,自動車使用者に対する指導に努めていくこととしている。

(1) 自動車騒音規制

  自動車の構造面からの騒音規制は,26年道路運送車両の保安基準の制定時から金車種に対して,排気騒音及び定常走行騒音を対象に行われている。主要な改正としては,45年12月新車に対して排気騒音及び定常走行騒音の低減を図るとともに,新たに加速走行騒音規制を追加し,さらに50年9月大型自動車及び二輪自動車等に重点をおく加速走行騒音の規制を強化し,51年二月から実施している。
  また,51年6月中央公害対策審議会から,長期的な騒音低減方策に係る答申があり・第段階の騒音低減国標値について54年には実現すべきことが提言された。これを受けて53年1月自動車騒音の許容限度が改正され,同年2月道路運送車両の保安基準の改正により,54年1月から前記答申による第段階の規制強化を実施することとしている。この改正は,走行時の最大騒音である加速走行騒音を,新車について1〜5ホン低減することとしたものであり,道路交通騒音に対する寄与度の大きい大型車等に重点がおかれている〔I-(II)-25表)。

(2) 試験研究

  自動車騒音防止対策に必要な技術評価に関する試験研究については,交通安全公害研究所において,自動車騒音の音響出力と交通流騒音との関連に関する研究等の自動車公害行政に密着したものを行っている。


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