3 船員保険失業保険金の延長給付制度の適用
最近の厳しい船員雇用情勢下においては,失業船鼠の滞留が著しいが,特に中高年齢者は再就職が困難となっている。このため,離職日において55歳以上65歳未満の中高年齢者のうち一定の要件に該当するものについては,船員保険失業保険金の個別延長給付制度を活用して再就職の援助を図ることとし,当該失業保険金の所定給付日数を60日間延長する臨時特例措置が講じられた。
また,離職日において40歳以上の漁業離職者求職手帳及び特定不況海上企業離職船員求職手帳所持者については,国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法及び特定不況業種離職者臨時措置法に基づき当該失業保険金の所定給付日数を90日間延長する特例措置が講じられたが,特定漁業(政令で定める23業種)並びに,近海海運業,内航海運業及びはしけ運送業に従事していた者のうち,上記特例措置を受けることができない者で一定の要件に該当するものについては,船員保険失業保険金の個別延長給付制度が適用されることとなり,当該失業保険金の所定給付日数が60日間延長された。
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