(I) 海運で記述したとおり,53年9月29日,「本州四国連絡橋の建設に伴う旅客船問題等に関する対策の基本方針」が決定されたが,今後は,この基本方針にそって関係省庁とも十分協議のうえ,離職を余儀なくされる船員に対して,海上職場の確保,本州四国連絡橋関連事業等への職業転換等所要の措置を講ずるとともに職業転換給付金等の給付金制度の適用を図る等適切な船員雇用対策を講ずるよう措置していくこととしている。