3 港湾運送事業会計規則及び港湾運送事業報告規則の制定


  港湾運送事業会計規則(昭和53年運輸省令第9号)及び港湾運送事業報告規則(昭和53年運輸省令第10号)が53年3月18日に公布され,4月1日から施行された。
  港湾運送事業会計規則は,港湾運送事業者の会計処理の近代化を図るために制定されたものであり,事業年度,勘定科目の分類,財務諸表の様式その他会計に関する手続を定めている。
  港湾運送事業報告規則は,事業活動等の現状を定期的に把握するために制定されたものであり,報告徴収の相手方,報告事項,報告書の様式,提出期限,提出先及び提出方法について定めている。報告書としては,営業報告書及び船舶積卸し実績報告書等が定められており,会計規則で作成を義務付けられている財務諸表は,営業報告書として報告徴収されることとなっている。


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