1 大型タンカーの安全対策
タンカーは原油等の危険物を大量に積載しているため,いったん事故を引き起こし,火災,海洋汚染等が発生した場合には,その被害は事故船舶のみにとどまらず,付近の船舶,港湾施設,水産資源,沿岸等にも及ぶおそれがあり,その影響は計り知れないものがある。
この種の事故を未然に防止するため,特に船舶交通のふくそうする東京湾伊勢湾及び瀬戸内海においては,海上交通安全法に基づき,各種の規制をしているが,特に定量以上の原油,LNG等の危険物積載タンカー等に対しては,航路通報を義務付け,必要に応じ航路航行予定時刻を変更させたり,告示された基準に従い,進路を警戒する船舶,消防設備を備えている船舶又は側方を警戒する船舶を配備させる等の指示を行って安全を図っている。
このほか,東京湾に初めて入湾する22万重量トン以上の原油タンカーに対しては,事前に安全措置状況の点検を指導し,また本邦に初就航する2万5,000総トン以上のLPG・LNGタンカーに対しては,ふくそう海域におけるボイル・オフ・ガス(液化ガスがその輸送中に蒸発したもの)の放出制限を指導する等広範囲にわたる強力な指導を行っている。
港内及びその周辺海域においては,危険物荷役,運搬の許可等港則法に基づく規制のほか,タンカーがタンククリーニング作業を行うときは,事前に届出を求め,その実施海域について指導するとともに,原油洗浄方式についても,洗浄中はタンク内の酸素を安全な濃度に保つこと,監督・警戒体制を確立しておくこと,作業中止条件を明確にしておくこと等について指導している。
また,係船又は長期停泊する大型タンカー等の安全対策についても,積極的に指導している。
構造,設備の面からの対策としては,昭和53年2月船舶検査の強化,イナートガス装置の装備範囲の拡大,操舵装置の安全基準の強化,レーダーの装備範囲の拡大等を内容とした「1974年海士人命安全条約の1978年改正議定霧」が採択されたことに伴い我が国としても国際的動向を勘案しつつ,必要な施策を早急に実施していくこととしている。
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