2 カーフェリーの安全対策


  カーフェリーの運航の安全を確保するため,各海運局に配置した運航監理官により,運航管理業務監査,事故原因の徹底的な調査等を実施するほか,カーフェリー運航事業者に対し運航管理体制の充実,運航管理規程の遵守等の指導を行っている。特に自動車のカーフェリーへの乗下船,船内における固縛及び積付け等については,運航管理規程及び作業基準に詳細に規定させて事故の防止に努めている。
  また,船舶の発航前検査の励行,操練の実施,船内巡視制度の設置等の船員法の規定の遵守をはじめ,次の事項にいて,船員労務官による乗船監査を含め,強力に指導監督を行っている。
 @ カーフェリーの特性及び当該航路についての気象・海象及び海上交通事情等に精通した船舶職員又は実習訓練によりこれらを十分に修得している者を乗り組ませること。
 A 船舶職員による航海当直を常時行うことのできるよう,航海時間,航海の態様に見合った数の船舶職員を乗り組ませること。
  カーフェリーの構造,設備については,その特殊性を考慮してカーフェリーの特殊基準を充実,強化し,それに基づいて船舶検査を実施している。
  海上保安庁においては,カーフェリーの安全対策について海上交通関係法令に基づく航法の遵守,運航管理規程の遵守等に関して指導を行い,また,平素から機会あるごとに安全運航の指導,緊急時の避難・救助訓練の実施,関係法令の励行の指導等に努めている。
  さらに,濃霧期には特定の海域でカーフェリーと一般船舶とが分離して通航する等の指導を行っている。
  52年には,前述の全国海上交通安全運動及び全国海難防止強調運動で,カーフェリー等旅客船の安全指導を重点項目の1つとして取り上げ,海上衝突予防法の周知,安全運航に関する指導を行ったほか,一般旅客船を含め16回の事故対策訓練を実施し,旅客等の避難・救助対策の向上に努めた。また,カーフェリーの海難の調査に当たっては,事業者の運航管理体制等事故の背景にある問題点を含めて詳細に事故原因の解明を行い,運航中止条件の厳守,見張りの強化,車両甲板等立入禁止区域への立入りの防止等について関係者に勧告し,安全指導を強力に推進している。


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