3 漁業操業秩序の維持
海上保安庁は,「漁業水域に関する暫定措置法」に基づき外国漁船の取締りを行っている。海洋二法施行後,我が国の領海及び漁業水域において行った外国漁船の確認及び措置状況は 〔1−6−13表〕のとおりである。
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ソ連漁船は,北海道南岸沖から銚子沖に至る海域において操業しているが,広大な海域に多数の漁船が操業している状況に鑑み,まず,大型航空機によって漁船の操業状況を監視把握し,この情報を基礎として配備巡視船により立入検査を実施し,法令違反を発見したときは検挙している。
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