3 漁業操業秩序の維持


  海上保安庁は,「漁業水域に関する暫定措置法」に基づき外国漁船の取締りを行っている。海洋二法施行後,我が国の領海及び漁業水域において行った外国漁船の確認及び措置状況は 〔1−6−13表〕のとおりである。

  ソ連漁船は,北海道南岸沖から銚子沖に至る海域において操業しているが,広大な海域に多数の漁船が操業している状況に鑑み,まず,大型航空機によって漁船の操業状況を監視把握し,この情報を基礎として配備巡視船により立入検査を実施し,法令違反を発見したときは検挙している。
  対馬周辺の領海及び日韓漁業協定に基づく我が国の漁業専管水域は地理的に韓国に近く,また好漁場であるので韓国漁船の不法操業がかなりの規模で行われているため,高速性能に優れ,小まわりのきく30メートル型巡視艇を同海域に配備した結果かなりの取締効果があがっている。
  沖縄県及び鹿児島県周辺海域においては,台湾漁船がさんご採取,一本釣等を行っているが,さんご資源の枯渇等により昨年秋ごろから侵犯操業を繰り返すようになったため取締りを強化し,悪質なものは検挙している。


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