3 運賃
国鉄の基本的な賃率及び運賃は,従来法律により定められていたが,このような制度下においては,適時適切な運賃改定が困難であり,それが国鉄財政悪化をまねいた原因の一つになっていた。また,近時,他の交通機関の発達により国鉄の独占性は著しく低下してきており,このような状況下で国鉄が企業的経営を行うためには,きめの細かい運賃改定を行うことが必要となってきた。
このため,52年12月,運賃決定方式を弾力化することを内容とする国有鉄道運賃法の一部改正が行われ,これにより国鉄は,運輸大臣の認可を受けて,改定による増収額が経費の増加見込額を超えない範囲内で運賃改定を行うことができることになった。
また,52年12月29日閣議了解された「日本国有鉄道の再建の基本方針」において,「今後の運賃改定については,国鉄の主体的な経営判断のもとに,輸送需要の動向,他の交通機関との関係等を考慮しつつ,適時適切に実施することとし,これにより国鉄の収支が現在以上に悪化することを防止する」こととされた。
このような改正運賃法及び基本方針の考え方に基づき,53年5月11日に国鉄から運賃改定の認可申請がなされ,運輸省は6月30日,旅客運賃16.4%,貨物運賃5.0%,全体で14.8%の改定を認可した。この改定は,運賃決定方式の弾力化後初めての改定であるため,利用者への影響に十分配慮することとし,改定の実施期日を運賃改定部分は53年7月8日,料金改定部分は同年10月1日,通学定期の割引率の是正部分は54年1月1日からと,3段階に分けて実施することとした。
次に,54年度の運賃改定は,54年3月10日に国鉄から申請がなされた。この申請は54年5月20日から名目平均8.9%の改定を行うことにより,8.2%にあたる1,641億円の増収を図ろうとするものであり,その主な改定内容は,
(1) 普通旅客運賃については,平均約12%の改定を行うこととし,600キロを境とする2地帯制を300キロ及び600キロを境とする3地帯制に改め,中長距離区間の改定幅を低位にとどめる。
(2) 初乗り運賃を80円から100円に改める。
(3) 通学定期の割引率を平均80.8%から77.3%に是正する。
(4) 貨物運賃については,車扱平均9.8%,コンテナ平均6.8%の改定を行う。
というものであった。
運輸省は,この申請を受けて,運輸審議会,物価問題関係閣僚会議等に諮り,54年5月11日,通学定期の割引率を78.8%にとどめるという修正を加えて認可した。
これにより,54年度は8.0%,1,611億円の増収が見込まれている。
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