3 特定不況地域離職船員対策


  最近におけるわが国経済の構造的な不況の長期化等に伴い,特定の構造不況業種が地域の経済的活動に集中的な影響を及ぼし,特定の地域においては多数の離職者が発生することとなった。このため,これらの地域を「特定不況地域離職者臨時措置法(昭和53年法律第106号)」に基づき特定不況地域として指定し,この特定不況地域に居住する離職老等に対し援護制度が講じられることとなった。
  54年10月末現在で32の地域が特定不況地域として指定されており,これらの地域に居住する40才以上の特定不況地域離職船員については船員保険失業保険金の給付日数が90日間延長されるという援護措置が講じられている。


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