1 船員労務官による監査


  「船員法」,「最低賃金法」及び「賃金の支払の確保等に関する法律」の遵守を確保するため,全国の10海運局及び59海運局支局並びに沖縄総合事務局に124人の船員労務官を配置し,船舶その他の事業場の監査を実施している。
  昭和53年においては,漁船,小型船,タンカー及び旅客船に対する発航前検査の励行,船員労働安全衛生規則に定める安全衛生基準の遵守並びに船員の給料その他の報酬等の支払確保に重点を置き,特に旅客船においては各種操練の実施及び船内巡視の励行等運航安全の確保について監査を実施した。
  53年の監査実績は 〔II−(II)−12表〕のとおりであり,船員法適用対象の船舶,事業場の約30%に対して監査を実施した。

  違反のうち件数の多いものは,危険物置場の安全標識表示68件、安全担当者の業務62件、接触等からの防護58件,雇入契約の公認37件等で,全体の61%は船員労働安全衛生規則違反である。
  また,給料その他の報酬の不払いは,前年に比べ船員数及び金額は増加し,90件,1,110名の船員に対して6億7,862万円をみたが,このうち63件,554名の船員に対して3億3,137万円が解決した。


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