2 労働条件の改善のための指導


  漁業,内航海運業等中小企業においては経営基盤が脆弱であるため,一般に労働条件の水準が低く,労務管理体制も整備されておらず,このことが船員法の遵守にあたっての支障となるとともに,海難その他の労働災害を発生させる要因ともなっている。
  このような事態を改善するため,漁船及び小型船船員の労働条件に関する基準を定め,行政指導により船舶所有者及び船員を啓蒙し事態の速やかな解決を図るべく努めてきた。53年度においては,52年度に引き続き特に漁船に重点をおき,休暇の付与の改善,食料支給の改善,固定給部分の改善,雇用の継続化等について,各業種の特性,経営の実状等を考慮のうえ実態に即応した効果的改善が確保されるよう指導を行った。
  また,労務管理体制の確立及び近代化を図るため,漁船船員及び小型船船員を雇用する中小企業団体を対象として,労務担当者の設置及び労務管理部門の組織化を指導奨励するとともに,安全衛生管理に重点を置いた労務担当者教育講習会を開催して,労務管理に関する必要な基礎理論実務知識の習得等その資質の涵養と向上を図った。


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