船員の最低賃金は「最低賃金法」の定めるところにより44年に内航鋼船運航業を決定したのをはじめとして,45年に木船運航業を49年海上旅客運送業について決定した。 これら船員の最低賃金の決定状況は 〔II−(II)−13表〕のとおりである。 なお,漁業については未適用であるが,現在船員中央労働委員会において,適用の可否について審議が行われているところである。