4 未払賃金の立替払


  「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づき,企業倒産等に伴い賃金の支払を受けることが困難となった労働者に対して,政府が未払賃金の立替払を実施しているが,53年度の船員に対する未払賃金の立替払状況は 〔II−(II)−14表〕のとおりであり,前年度の立替払金額に比べ6%の減少となった。
  なお,54年4月には「賃金の支払の確保等に関する法律施行令」の一部が改正され,立替払の対象となる未払賃金の範囲の算定方式が簡素化され,賃金未払に係る船員等労働者の早期救済及び保護の強化が図られることになった。


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