4 情報提供・航行管制


  船舶のふくそうする海域での交通安全を図るためには,情報提供により船舶交通の現況を周知するとともに,航行管制により船舶の対面,交差の機会を減ずる等の危険発生の可能性を少なくすることが必要である。このため,海上保安庁は,入出港船舶のふくそうする京浜港について,情報提供・航行管制を一元的に行うシステムを東京湾海上交通情報機構の一環として45年度から整備してきており,既に川崎区,横浜区に船舶通航信号所及び港内交通管制室を設置し,レーダー及びテレビカメラにより得たデータ等に基づき,総合的な船舶交通に関する情報の提供及び港則法に基づく港内交通管制を行っている。更に,浦賀水道航路,中ノ瀬航路を中心とする湾内海域を対象として,52年2月,観音埼に東京湾海上交通センターを設置し,レーダー映像を始めとして船舶交通に関する各種の情報をコンピューター処理し,航行上必要な情報を提供するとともに海上交通安全法に基づく航行管制業務を実施している。53年度には,京浜港東京区に船舶通航信号所及び港内交通管制室の整備を推進した。


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