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1 舶舶検査と安全基準
(1) 船舶検査の概要
船舶には,運航上通常生ずべき危険に堪え,安全に運航し得るための施設が必要であるとともに,万一非常の危難に遭遇した場合に人命の安全を保持するために必要な施設も要求される。このため船舶安全法は船舶の構造,設備等について安全基準を定めており,その遵守を担保するため船舶検査が実施されている。
船舶検査は国及び日本小型船舶検査機構により実施されているが,その種類及び昭和53年度の検査実績は 〔II−(V)−4表〕のとおりである。
(2) 船舶検査体制の充実
船舶安全法に基づく船舶検査実施のため全国59か所の海運局等に240名(内沖縄5名)の船舶検査官を配置し,一方,小型船舶の検査実施のため日本小型船舶検査機構の33か所の支部,支所及び分室に164名の船舶検査員を配置し船舶検査を実施している。
さらに,検査業務の合理化を図るため,認定事業場制度及び型式承認制度がとられており,53年度末までに,全国で31物件に関し155事業場が認定された。また,型式承認された物件は1,648件である。
なお,小型漁船の適用拡大及び技術革新に伴う船舶の専用化等に対処するため船舶検査官の増員,認定事業場制度及び型式承認制度の拡大,予備検査対象品目の拡大,検査事務の合理化等により検査体制の充実に努めている。
(3) 船舶の安全基準の整備強化
近年,危険物の船舶運送が増加傾向にあることに鑑み,これまで危険物船舶運送及び貯蔵規則において約800品目にわたって危険物の容器,包装等の基準が定められていたが,54年4月の同規則改正により国際的な基準である政府間海事協議機関(IMCO)の勧告基準を導入し約1,500品目と品目を大幅に拡充したことにより,54年10月1日からは危険物の安全輸送及び国際間輸送の円滑化が図られることとなった。
さらに,石油をめぐる国際情勢の変化に伴い,大型の石油備蓄システムが計画されているが,この種の石油貯蔵船による石油の貯蔵について53年11月「貯蔵船の構造及び設備基準」を定める等貯蔵船の安全を確保するための基準を作成した。
また,原子力行政に関しては,53年7月に核燃料物質,核原料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部が改正されたことに伴い,実用舶用原子炉の設置,運転等に関し,53年12月「実用舶用原子炉の設置,運転等に関する規則」を制定し,実用原子力船の原子炉の設置許可,運転についての規定の整備を図った。
(4) 船舶の安全確保に関する国際協力
政府間海事協議機関(IMCO)においては,タンカーの安全及び汚染の防止に関する国際会議(53年2月)で決定された船舶検査の強化を実施するための指導指針の作成,操舷装置の基準の改良,衝突予防装置の基準の作成,イナートガス装置の基準の改良等の作業及び「1973年の海上における人命の安全のための国際条約」について救命設備,無線設備,航行設備の規定の改正作業が進められている。
このほか,@原子力船の安全基準の作成,A海上危険物規則の改正,B危険化学品ばら積船規則の改正,C使用済核燃料運搬船の基準の作成等について作業が行われており,我が国も提案を行うなど積極的にこれに参加している。
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