2 舶舶積量測度


(1) 船舶積量測度の概要

  船舶の積量測度による船舶のトン数は,船舶の大きさを表わす総トン数と稼動能力を表わす純トン数とがあり,国が公証するもので,海上交通の安全確保に必要な諸法令をはじめ,多数の海事関係法令の適用上の基準として用いられている。
  船舶の積量測度の種類には,新造時及び改造時の測度があり,総トン数20トン以上の船舶は国が,総トン数20トン未満の船舶については地方自治体が実施している。これらの測度の対象となる船舶は,年間,国が実施するもの約3,000隻,地方自治体が実施するもの約3,500隻である。
  また,測度後における船舶のトン数との整合性を図るため船舶国籍証書検認時に定期臨検を実施しているが,その対象船舶は漁船も含め約20,000隻である。
  さらに,積量の測度は,各国がそれぞれの国内法に基づき,異なった方法により実施しており,それに影響が大きいため,国際的に統一された合理的な基準を定める必要性から,IMCOにおいて「1969年の船舶のトン数測度に関する国際条約」が採択されており,発効要件の充足も間近に迫り,我が国においても本条約批准のため,現在関係国内法の改正等をはじめ準備作業を進めている。

(2) 船舶積量測度体制の充実

  船舶の積量測度の実施のため,全国42ケ所の海運局等に56名の船舶積量測度官を配置し,船舶の積量測度及び臨検を実施している。
  近年,技術の進歩革新,特殊船及び専用船の開発等による船舶積量測度業務の複雑化に対処するため,トン数測度関係法令の整備,臨検の強化,さらには船舶積量測度官の適正配置,研修等により資質の向上を図る等,船舶積量測度体制の充実を図っている。また最近,北洋小型漁船のトン数水増し船が問題化してきており,これに対処して実地検認を行うとともに小型船舶のトン数の適正化を図るため,地方自治体担当者の指導の強化を図っている。


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