1 排出油防除体制


  油排出事故が発生した場合の防除については,海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律により,原因者が措置すべきこととされているが,原因者が防除措置をとっていない場合や,措置が不十分な場合等には,原因者の措置を補完する立場から海上保安庁は,海上災害防止センターに指示して防除措置を行わせ,又は自ら防除措置を行い,その措置に要した費用は原因者に負担させることとしている。
  また,海上保安庁は,大規模な油排出事故に的確に対処するため,油防除資材や油防除艇,油移送装置等の整備を進めているほか,必要な船艇,航空機の常時出動体制を整えている。
  なお,昭和53年11月8日及び54年1月19日四日市港で相次いで発生した大型タンカーの油排出事故にかんがみ全国のタンカーバース93か所を対象にバース管理者側の排出油防除体制等について総点検を実施し,この結果等をふまえ,関係者に対しバラスト水注排水作業に伴う油排出事故の防止,事故時の対応体制等について指導を行った。


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