第4節 地方交通対策過疎地域における住民の足を確保するため,昭和41年度に創設された過疎バスに対する補助制度は,不採算路線が地方全般に広がってきたため,47年度に補助擬度の大幅な改正を行い,いわゆる「地方バス補助制度」として再発足した。以来,年々制度の拡充強化を図っており,それに伴って補助額も大幅な伸びを示してきた 〔I−(II)−6図〕。
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本制度は地方バス事業の自立を図りつつ,地域住民の生活上必要なバス運行を確保するもので,バス事業者には経営改善計画を,都道府県にはバス輸送整備計画をそれぞれ策定させ,これらの実施を前提として補助金を交付することとしている。
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