(1) 第2種生活路線維持費補助金


  平均乗車密度5人以上15人以下,1日の運行回数10回以下の赤字路線で,都道府県知事が住民の生活上必要と認めたもの(第2種生活路線)の運行を維持するために,その運行に伴って生ずる経常欠損額及び車両購入費に対して都道府県がバス事業者を補助する場合に,国は都道府県に対してその1/2を補助することとしている。


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