(2) 第3種生活路線運行費補助金


  平均乗車密度5人未満の赤字路線で,知事が一定期間地域住民の生活上必要と認めたもの(第3種生活路線)について,運行に伴う経常欠損額に対して都道府県と市町村がバス事業者に1/2ずつ補助する場合に,国は,都道府県に対しその補助額の1/2を補助することとしている。


表紙へ戻る 次へ進む