バス事業者がバス路線を廃止し,それに代わって市町村等が代替バスを運行するために必要な車両の購入費,停留所施設等の整備に要する経費及び運行費に対して,都道府県が補助する場合に,国は,都道府県に対しその1/2を補助することとしている。