第3節 自動車事故による被害者の救済


  自動車事故による死傷者数は,昭和53年,54年と前年に比べてやや増加する傾向にあり,54年においては死者8,466人,負傷者59万6,282人の多きを数え,被害者救済のための施策の拡充強化が要請されている。
  自動車事故の被害者の救済については,自動車損害賠償保障法により,自動車の保有者等に無過失責任に近い責任を負わせるとともに,その履行を確保するため,自動車損害賠償責任保険等の制度があり,またこれらの制度を補完し,自動車事故の発生の防止と被害者保護の一層の増進を図るため,自動車事故対策センター等の行う各種の事業についての助成を行っている。


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