2 海運における南北問題
(1) 定期船同盟行動憲章条約
海運における南北問題が最初に顕在化したのは定期船海運の分野であり,国連貿易開発会議(UNCTAD)において新しい定期船海運秩序を形成するための討議が行われ,発展途上国と先進海運国との妥協の結果,74年に採択されたのが定期船同盟行動憲章条約である。
同条約の主な内容は,@貿易当事国船社に定期船同盟への参加権を保証すること,A定期船同盟内において貨物積取比率に関する協定を結ぶ場合のガイドライン(貿易両当事国は平等のシェア,その他の国は合計で約20%のシェア,いわゆる40:40:20の原則)を設定すること,B定期船同盟運営に関する同盟と荷主との関係をルール化すること,C紛争解決手段として国際強制調停手続を採用すること等である。
同条約については,EC9か国が共通の条約加入方法に従って加入の検討を進めているところであり,また,北欧諸国等がECと同様の方式による同条約の加入を検討しているため,ここ1〜2年のうちにも条約が発効するものとみられている。
我が国としては,発展途上国と先進国及び定期船同盟と荷主との間の利害を調整し,新しい定期船同盟秩序を形成する上で世界の大多数の国に支持されている唯一のルールである同条約について,基本的に受け入れられるものと考え,条約採択以来一貫して賛成の立場をとっており,このような意味からも,同条約に早期に加入するため,その準備を進めているところである。
(2) 発展途上国政府による海運への介入
@ 発展途上国の商船隊の整備
発展途上国の商船隊整備の問題は,従来よりUNCTAD等の場で討議されてきたが,定期船海運の問題が,定期船同盟行動憲章条約の採択という形で一応の解決をみた後は,不定期船の分野における商船隊整備の問題を中心に討議が進められている。
国連の場で定められた70年代の発展途上国の商船隊整備目標は,80年までに発展途上国の船腹を世界の10%とすることであったが,現在討議されている新開発戦略においては,80年代の整備目標値として発展途上国の船腹を世界の20%とすることが提案されている。この戦略は,不定期船海運の分野へ政府が介入して国別輸送シェアの導入(発展途上国の衡平な参加の確保)を図ることを前提としており,我が国を含む先進国は,不定期船海運は引き続き経済原則に基づき効率的に運営される必要があると考えているため,これに反対の立場をとっている。
なお,発展途上国の商船隊整備それ自体については,その必要性を否定するべきではないとの立場から,我が国は,経済・技術協力を通じて航路秩序を勘案しつつ整備に協力している。
A 国旗差別政策
発展途上国では,自国関係の輸出入貨物の一定割合を自国船へ積むことを強制する,いわゆる国旗差別政策をとる例が多くみられる。国旗差別政策は,具体的には,荷主に対し自国船の利用を法的に義務付けること,自国船が有利に取り扱われる同盟に限って認可すること,外国船社の集貨活動を制限すること,港湾において自国船と外国船を差別的に取り扱うこと等の形で実施に移されている。
このような国旗差別政策は,先進海運国のとる海運自由の原則を基調とした海運政策とは相いれないものであり,国際間で摩擦が生ずる例も少なくない。最近では,韓国,モロッコ等において法令改正が行われ,自国船積みの強化が図られており,また,アルゼンチンが欧州との間の航路について自国船に50%のシェアを認めない同盟協定を破棄させ,新しい同盟協定を締結させた。また,西アフリカ,中央アフリカの国々は,関係定期船同盟に一定の協議を求めているが,同協議をめぐって極東関係同盟との間で紛争が続いている。
なお,国旗差別政策により,我が国の海運活動が著しく害された場合には,それに対抗措置をとることができるよう,77年に外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律が制定された。
B UNCTAD第9回海運委員会
UNCTAD第9回海運委員会が80年9月に開催され,定期船同盟行動憲章条約問題,発展途上国の商船隊整備問題(不定期船問題),便宜置籍船規制問題が討議された。特に,商船隊整備問題は,今後の発展途上国の不定期船海運への参入を促進させるための討議であるため,中心的議題となったが,同委員会においては結論が出ず,現在の不定期船市場の構造にどのような問題があるかを更に調査することとなった。
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