1 情報収集体制
海上保安庁は,船舶等が海難に際して,遭難信号,自局の呼出符号,遭難の位置,遭難の種類及び状況等の送信に使用する遭難周波数に対しては,全国40か所の陸上通信所と行動中の巡視船艇で,24時間聴守し得る体制をとっている。また,遭難信号自動発信器等の通報は,遭難信号や警急信号,自局の呼出符号等だけで,位置に関する事項は含まないため,遭難船舶,遭難信号自動発信器等から発射される電波の到来方向を測定して,正確な位置をは握し,海難救助の迅速・効率化を図るため,全国24か所の救難用方位測定局と行動中の巡視船艇により,常時測定する体制を整えている。
このような体制の下で,昭和54年には,海上保安庁の陸上通信所及び巡視船艇において,船舶等が発信した海難に関する通信1,216件を取り扱っており,これを種類別にみると,遭難通信として発信したもの1五件(9%)(このうち遭難信号自動発信器による発信は64件),緊急通信として発信したもの387件(32%)及び一般通信として発信したもの718件(59%)であった。
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