2 空港の概況及びその整備
(1) 空港の概況
我が国の民間航空に使用されている飛行場は, 〔III−17図〕のとおりである。
国際航空路線に必要な飛行場として,新東京国際空港,東京国際空港及び大阪国際空港の3空港が第一種空港とされており,その設置,管理は,新東京国際空港については新東京国際空港公団が,東京,大阪の両国際空港については運輸大臣が行っている。
主要な国内航空路線に必要な飛行場として,釧路,仙台,名古屋,松山,福岡,那覇等の20空港が運輸大臣の設置,管理する第二種空港とされている。
また,新秋田,山形,宇部の3空港は,従来は第三種空港であったが,航空輸送需要等その機能面からみて地の第二種空港とほとんど差が認められないところがら,54年7月に第二種空港に港格変更され,更に,新帯広空港及び旭川空港がそれぞれ,55年4昼及び55年6月に同様に第二種空港に港格変更された。
なお,第二種空港は一般的には運輸大臣が管理を行っているが,上記の5空港については,従来から地方公共団体により管理されてきた経緯から,空港整備法第4条第2項の規定により秋田,山形及び山口の各県並びに帯広及び旭町の各市がこれらの空港を管理する旨の申請を運輸大臣に対して行い,運輸大臣はこれを承認したため,上記の各地方公共団体が各空港を管理している。
地方的な航空運送を確保するため必要な飛行場としては,44空港が第三種空港に指定されており,その設置,管理は当該空港の所在する地方公共団体が行っている。
このほか,防衛庁の設置管理する千歳札幌,小松,美保及び徳島の各飛行場並びに未軍の設置,管理する三沢飛行場にも民間航空機が就航している。
54年度においては,7月に大型航空機の訓練用飛行場として下地島空港が供用を開始し,同月第三種空港に指定された。
(2) 空港整備の状況
第一種空港のうち東京,大阪の両国際空港については,我が国の航空輸送ネットワークにおける基幹空港としての機能を確保するための整備を実施しており,54年度はエプロンの改良等の整備を両空港について行っている。
第二種空港の整備については,航空輸送需要の増大に対処して,就航機材のジェット化又は大型化を図るための滑走路の新設又は延長事業を中心に実施しており,54年度砥高知等12空港について行っている。
第三種空港の整備については,航空輸送需要の増大に対処して,滑走路の新設又は延長事業を中心に実施している。54年度は,花巻等9空港について,ジェット化を図るため,滑走路の新設又は延長事業が行われた。また,離島の航空輸送確保のため,上五島において小型機用空港の整備を実施している。なお,下地島空港は従来は非公共用の訓練飛行場として整備してきたが,54年度から第三種空港として整備している。
その他の飛行場については,54年度は徳島飛行場について,ジェット機の就航を図るため,滑走路の延長事業を実施している。
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