第2節 旅行業
旅行業者が旅行の安全かつ円滑な遂行のために果たす役割の重要性にかんがみ,旅行業法により,国内旅行業務及び海外旅行業務を取り扱う一般旅行業及びその代理店業については運輸大臣による登録制度を,国内旅行業務のみを取り扱う国内旅行業及びその代理店業については都道府県知事による登録制度を実施している。